自己負担限度額が訪問診療にも適用
ドクターが患者様の自宅にお伺いし治療をする訪問診療(在宅医療)ですが、費用がどの位かかるかわかならくて不安に思っているご家族様もいることでしょう。日本の医療制度では医療保険の種類や所得、各種公費負担制度によって「自己負担限度額」(この金額以上は支払わなくてよいという金額のこと)が設定されています。心配なさらずに訪問診療(在宅医療)をお考え下さい。
具体的に「医療費にあたるもの、あたらないもの」、「年齢による限度額」、「請求時に提出するもの」などをみていきます。
医療費にあたるかあたらないか
在宅医療でかかる費用は大体ですが以下の6種類に分けることができます。
◆1)~4)に関しては、医療費にあたります。いくら医療サービスを受けても、定められた上限額以上は支払う必要がありません。
1)訪問診療(定期的に訪問した場合の診療費)
2)往診(患者様の求めに応じ訪問した際の診療費)
3)訪問看護(看護師が訪問した際の費用)
4)薬/検査/特別な医療にかかる費用
◆5)、6)については医療費にあたりません。それぞれ必要に応じて実費を支払うことになります。
5)包帯・ガーゼなどの材料費や訪問にかかる交通費
6)介護保険サービスの費用
年齢による限度額
最新版(平成30年8月1日より適用)支払限度額のわかる表をみてください。自分の年齢と下の表を照らし合わせて、金額を把握してみてください。その金額以上は支払う必要はありません。
■70歳以上
■69才以下
■軽減できます
請求時に支払限度額だけ支払う方法
月に一度請求があります。請求される前に保険証と以下の証をドクターに渡してください。計算をしてくれて、限度額プラス実費の合計の請求書が発行されます。それに基づいて支払いをしてください。この方法であれば、高額医療費の還付を待つ必要もありません。
■自己負担限度額にするための各種交付証
ご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。☎03-6417-1672
上記データは平成30年12月4日付けで最新情報に更新しました。今後法改正で変わる可能もあります。